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産業競争力強化法に基づく市町村の創業支援の取り組み

1.創業支援等事業計画の概要

産業競争力強化法において、市区町村が民間の創業支援等事業者(地域金融機関、NPO法人、商工会議所・商工会等)と連携し、ワンストップ相談窓口の設置、創業セミナーの開催、起業家教育事業等の創業支援及び創業機運の醸成を実施する「創業支援等事業計画」について、国が認定することとしています。

法律認定を受けた創業支援等事業者のうち、一般社団法人、一般財団法人及びNPO法人においては融資の際の信用保証枠の拡大等の支援策を活用することができます。

また、本制度では、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う創業支援の取組を「特定創業支援等事業」と位置づけ、本支援を受けた創業者には、登録免許税の軽減措置、日本政策金融公庫の融資制度である新創業融資制度の自己資金要件の撤廃等の支援策が適用されることになります。

2.特定創業支援等事業を受けた創業者への支援

会社設立時の登録免許税の軽減措置について

・株式会社又は合同会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減(資本金の0.7%→0.35%)されます。
 ※株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円減免される。

創業関連保証の特例について

・無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を操業開始の6ヶ月前から利用することが可能。
 ※創業関連保証の特例を利用できる対象者は、創業を行おうとする者、事業を営んでいない個人が利用可能。

日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足について

・新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、同制度を利用することが可能。
 ※創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者が利用可能。

日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げについて

・新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能。

3.本県での実施状況

 県内の全市町村が国から計画の認定を受け実施しております。
 特定創業支援等事業は、1ヶ月以上かつ4回以上にわたり実施される経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が全て身につく特定の講座・セミナー、若しくは商工会等が実施する個別相談となります。
 対象となる講座・セミナー、個別相談については、設立する会社所在地の市町村、商工会議所、商工会等にお問い合わせください。

 市町村や商工会の連絡先はこちらからご確認下さい。

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