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本社機能の移転等に伴う優遇制度

地域再生法に基づき、本社機能の移転及び拡充を行う事業者に対し、国税(法人税)及び地方税(県税、市町村税)の税率を軽減する制度です。

【本社機能とは】

 (1)事務所等(「調査・企画部門」「情報処理部門」「研究開発部門」「国際事業部門」「情報サービス事業部門」「その他管理業務部門」)
 (2)研究施設(製造施設に付随するものは本制度の対象外になる可能性あり)
 (3)研修施設(事業者が自社従業員のために行うものに限る)
  ※業種に制限はありませんが、工場や店舗などは対象外です。

【優遇制度の区分】

 (1)移転型 東京23区内から山梨県内に本社機能を移転する場合
 (2)拡充型 東京23区以外の地域からの本社機能の移転または 山梨県内の企業が本社機能を拡充する場合

【計画の認定】

 (1)本社機能の移転等に伴う優遇措置を受けるためには、県に対し
  「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」を申請し、認定を受ける必要があります。
 (2)認定の要件
  ①県の認定地域再生計画に適合すること。
  ②整備する本社機能において、従業員が5人(中小企業者1人)以上増加すること。
   移転型事業については、過半数が東京23区からの転勤であること、又は、初
   年度に増加させる従業員の過半数かつ計画期間を通じて増加させる従業員の
   4分の1以上が東京23区からの転勤者であること。
  ③円滑かつ確実に実施されることが見込まれること。

 ※税制上の優遇措置を受ける場合は、諸要件を満たす必要があります。

【受けられる優遇措置の内容】

1 移転型の場合(東京23区からの本社機能の移転)
(1)国税(法人税)
 ①オフィス減税の内容
  ・対象:取得価額2,500万円(中小企業1,000万円)以上
  ・内容:建物、付属設備等の取得価額に対し、特別償却25%又は税額控除7%
 ②雇用促進税制の内容
  ・対象:地方拠点の当期増加雇用者1人あたり
  ・内容:税額控除最大90万円(50万円+上乗せ分40万円)
       ※上乗せ分40万円は最大3年間継続
 ③限度額
  ・オフィス減税 当期法人税額等の20%
  ・雇用促進税制 オフィス減税と合わせて当期法人税額の20%
(2)地方税
 ①県税
  ・不動産取得税(課税免除)
  ・事業税(課税免除)
  ・固定資産税(課税免除)
 ②市町村
  ・固定資産税(市町村によって取り扱いが異なります)

2拡充型(東京23区以外からの本社機能の移転又は県内企業による本社機能の拡充)
(1)国税(法人税)
 ①オフィス減税の内容
  ・対象:取得価額2,500万円(中小企業1,000万円)以上
  ・内容:建物、付属設備等の取得価額に対し、特別償却15%又は税額控除4%
 ②雇用促進税制の内容(一定の適用条件に合致した場合適用)
  ・対象:地方拠点の当期増加雇用者1人あたり
  ・内容:税額控除最大30万円
 ③限度額
  ・オフィス減税 当期法人税額等の20%
  ・雇用促進税制 オフィス減税と合わせて当期法人税額等の20%
(2)地方税
 ①県税
  ・不動産取得税(本来税率の1/20)
  ・固定資産税(本来税率の1/20)
 ②市町村
  ・固定資産税(市町村によって取り扱いが異なります)

※詳しくは、内閣府地方創生推進事務局(地方拠点強化税制)HPをご確認ください。

問い合わせ先

山梨県産業労働部成長産業推進課 TEL:055-223-1472

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